マナー違反じゃ済まされない!電車でやるとアウトな行為7つ
さらに、正規料金に加えて割増運賃を支払わなければなりません。
■落書き行為
駅のホーム下やトイレに大きな落書きがなされていることがよくありますよね。
落書きは、刑法では器物(建造物)損壊罪として評価されます。
落書きによって、トイレなどの壁を変えなければいけなくなり、使えなくなることは刑法では「損壊」として扱われるためです。
■踏切の無視
黄色信号を突破する感覚で、踏切の警報が鳴り始めても、車を進める方がいますが、道路交通法33条、119条で罰金に処せられます。遮断機が下り切っていなくても、警報が鳴り始めた時点で横断は禁止されます。
*この記事は2014年5月に掲載されたものを再編集しています。
*著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)
【画像】イメージです
*yerbluesky / PIXTA(ピクスタ)
女性管理職割合の平均は10.9%、女性登用に対する企業の意識調査