「運転が不安で…」1年経過しても初心者マークをつけることはできる?
大学生や高校を卒業する皆さんのなかには、この春休みに教習所に通い自動車運転免許を取得した人もいることでしょう。
一昔前は教習所の教官が生徒に怒鳴りつけることもあったようですが、最近は少子化の影響もありかなり優しくなっているそうです。「怖い教官」に怯えた世代にとっては、少々驚いてしまいますね。
さて、今回は、運転免許取得後1年間は付ける必要がある「初心者マーク」について触れてみたいと思います。
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■初心者マークは新米ドライバーの義務
免許をとったら、いよいよ公道へ。その場合、1年間は必ず車に初心者マークをつけることになります。これは道路交通法第71条の5に定められている「義務」。つけない場合は違反となります。
(初心運転者標識等の表示義務)
第71条の5第1項第84条第3項の普通自動車免許を受けた者で、当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しないもの(当該免許を受けた日前6月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)