くらし情報『取締役を解任された…会社に損害賠償は請求できる?』

取締役を解任された…会社に損害賠償は請求できる?

目次

・労働者との違い
・取締役解任の損害賠償請求
・損害賠償請求が認められないケースも
取締役を解任された…会社に損害賠償は請求できる?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

「私は、ある株式会社の常務取締役を務めておりますが、社長から『他の取締役と意見が合わないから辞めてくれないか』と言われました。辞めざるを得ないのでしょうか。会社に対して何も主張できないのでしょうか」

取締役のかたからこのようなご相談をいただきました。通常の労働者であれば、労働法によってその地位が保護されていますが、取締役などの会社の役員は会社との関係でどのような立場になるのでしょうか。

■労働者との違い

株式会社と取締役との法律関係は、雇用関係ではなく、委任関係とされています(会社法330条)。

従業員が取締役に選任されるにあたって、退職手続をとり、退職金をもらう人もいらっしゃるかと思いますが、それはいったん労働契約が終了するためです。

したがって、労働者の場合と異なり、取締役には労働契約法上の解雇規制(労契法16条)の適用はありません。なお、取締役の中には、従業員兼務取締役という立場の人もいて、この場合は労働者の地位が残っていると考えられています。


次に、任期中に取締役を解任したい場合には、株主総会決議によって解任することができます(会社法339条1項)。

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