「保育園に子どもを入れるため」偽装結婚や偽造就労証明書に違法性はない?
昨今、保育所不足で子どもを預けることができず、待機児童が増えてきていることが社会問題となって久しいですが、保育園にどうしても子どもを入れたいがために家族形態や就労状況を偽るといったことが行われているようです。
具体的には、家族形態を偽るために、「偽装結婚」をしていたり、実際には働いていないのにも関わらず、会社に勤めているように見せるために、偽造の就労証明書を発行するような「アリバイ会社」と呼ばれる会社も存在しているようです。
今回はそのような、家族形態や就労状況を偽る行為に違法性はないのか、解説していきたいと思います。
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■違法性が高く危険
お分かりの方も多いのではないかと思いますが、保育園に子どもを入れるために家族形態や就労状況を偽装することは、法律上、大きな問題があります。
偽装結婚はもとより、偽造の就労証明書を発行させることは、有印私文書偽造罪、同行使罪という立派な犯罪となるおそれがあります。
偽装結婚は、それ自体が直接に犯罪行為ということではなく、婚姻届の配偶者欄の署名押印を偽装したり、真に婚姻共同生活を営む意思が全くないのに虚偽の婚姻届を作成し、提出する行為が違法となります。