「保育園に子どもを入れるため」偽装結婚や偽造就労証明書に違法性はない?
偽装結婚の婚姻届により虚偽の戸籍記録が作成された場合は、電磁的公正証書原本不実記録罪となりえます。
また、虚偽の就労証明書の作成は、作成名義人(文書発行者)に虚偽や不正確性がある場合は、まさに有印私文書偽造罪、同行使罪となります。
保育園に入れるためという目的があっても、当然、違法性は阻却されず、正当化はされません。
■アリバイ会社側や協力者も刑事責任に問われる
偽装結婚に協力した相手方配偶者や、虚偽の就労証明書、源泉徴収票を作成したアリバイ会社も、依頼主とともに有印私文書偽造罪、同行使罪等の共犯として処罰される可能性があります。
報酬を受けることは共犯の必要要件ではないので、例え無償で偽装結婚に協力した場合でも、共犯となりえます。
アリバイ会社が無償ということは通常ないと思いますが、報酬をもらって継続的に作成名義や発行者が虚偽の就労証明書を発行していれば、有印私文書偽造罪、同行使罪の共犯として刑事責任を負う可能性は高いです。実際に、在留資格目的での虚偽の就労証明や婚姻届提出で検挙される例は珍しくありませんので、アリバイ会社の違法性が強い事案では、検挙となるケースも出てくるかもしれません。