6億円の金塊盗難、換金に関与した貴金属店や買い取ったお店に罰則はある?
昨年の7月、福岡市博多区で、警察を装った男性らに約6億円分の金塊が盗まれるという事件があり、そのうちの約4億円は、既に換金がされていることが明らかになりました。
犯人グループは換金の際に、所得税法で売主を税務署に個人名を届け出る必要があるために、貴金属店経営者を営む法人名義を用いて、個人名の届出を免れていたようです。
犯人グループが罰せられることは皆さんもお分かりでしょうが、貴金属店経営者や金塊を買い取ったお店側に法的問題はないのでしょうか?解説していきたいと思います。
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■名義を貸した貴金属店の法的問題点
他人の財物を盗むと窃盗罪(刑法235条)となり、10年以下の懲役に処せられます。
盗んだ品物を盗品と言いますが、盗品を譲受けたり、運搬したり、保管したりすると盗品等関与罪(刑法256条)となり、窃盗罪と同じく10年以下の懲役に処せられます。
盗品と知らずに買い取ったり保管した場合は、罪に問われません。
名義を貸した貴金属店は、盗品と知っていた場合は、上記の盗品等関与罪となりますが、知らなければなりません。