冨田真由さんの加害者に懲役14年6ヶ月…殺人未遂では無期懲役にはできない?
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2016年の5月に音楽活動をしていた冨田真由さんが、ファンの男にナイフで刺され重傷を負った事件で、東京地裁立川支部は2月28日、加害者の男性に懲役14年6ヶ月の判決を言い渡しました。
冨田さんは男性に首や胸など少なくとも34か所を刺されており、加害者男性には極刑を望んでいましたが、今回のは有期刑という判決が下されました。
事件の残虐性などから、無期懲役、または、冨田さんが望んだとおりに“極刑”になる可能性もあったわけですが、殺人未遂では、そのような判決が下されることはあまりありません。
そこで、今回は何故本件が有期刑という判決になったのか、また、事件について思うことを綴っていきたいと思います。
■法定刑の上では極刑もありうる
殺人未遂は、故意をもって他人を殺そうと殺害行為に着手したが、死亡という結果に至らなかった場合に成立する犯罪です。
法定刑の上では、刑法43条但書の中止犯が成立する場合を除けば未遂であっても法律上の減刑は必須ではなく、したがって、極刑も可能は可能です。
■刑を決める事情
法定刑の範囲内で判決が最終的にどのような刑罰(懲役何年か)