学校にゲームを持っていったら没収された…先生に取り上げる権限はある?
学校によって異なりますが、持ち込んではいけないものを定められている学校も多く、中には携帯電話の持ち込みを禁止している学校も存在します。
最近では、防犯のために携帯電話を持たせるべきだといった議論もあるようで、持ち込みはOKだけれども使用は禁止にしているといった学校もあるようです。
さて、このような持ち込み禁止のものですが、生徒の持ち込みが発覚した場合、先生がその物品を没収することもあるようですが、先生には生徒の持ち物を没収する権利はあるのでしょうか?
今回は先生にはどんな権利があるのかについて解説していきたいと思います。
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■先生の懲戒権で可能
学校教育法11条は、校長及び教員が児童、生徒、学生に懲戒を行うことができると定めています。
法律では、懲戒権としてどこまで具体的な行為が可能かまでは明記されていません。
しかし、生徒らの権利を制限する結果をもたらす懲戒権を認めた法律の趣旨は、校内秩序を維持し、教育目的の実現を図ることにあるので、このような懲戒権の存在目的からすれば、当然、教師の懲戒権には一定の限界があることになります。