くらし情報『中学校が「問題生徒」のリストを地域に配布…違法性はない?』

中学校が「問題生徒」のリストを地域に配布…違法性はない?

目次

・非行生徒のリストを教育委員会や学校内で共有することは可能
・リストを自治会長らに対して外部提供することは市条例違反の疑い
・配布された資料を流出させた者の責任
中学校が「問題生徒」のリストを地域に配布…違法性はない?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

埼玉県熊谷市にある中学校で、問題行動・非行を繰り返す生徒の情報を地域に共有するため、13人の生徒の名前が記載された資料を自治会長などに配布していたこと、また、配布された資料がインターネット上に流出していたことが明らかになりました。

この件では、(1)非行生徒のリストを教育委員会や学校内で共有すること自体の問題、(2)リストを自治会長らに外部提供することの問題、(3)配布された資料を流出させたことの問題の3点が問題となり得ますので、順番に解説していきたいと思います。

■非行生徒のリストを教育委員会や学校内で共有することは可能

熊谷市条例(以下、「市条例」といいます。)の実施機関に当たる教育委員会、中学校は、生徒の個人情報を、学校の秩序維持・非行防止等の目的のために利用することができますから、非行生徒のリストを作成・共有することは可能です。


■リストを自治会長らに対して外部提供することは市条例違反の疑い

熊谷市条例では、個人情報の目的外利用や市以外の第三者に対する外部提供を原則として禁止し、相当の理由があるときや、公益上の必要があるときなどの要件を充たすときに目的外利用ないし外部提供を行うことができることとされています(市条例12条等)。

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