「画面が割れた」スマホ当たり屋に遭遇したらどうすべき?
が、全国で確認されています。これはどのような罪に当たるのでしょうか?
「元々壊れていたものを『今壊れた』と相手を騙す発言をして、それを被害者が信じて錯誤に陥り、金銭の支払いをした時点で詐欺の既遂罪となります。被害者が騙されることなく支払いをしなくても、詐欺未遂罪となるでしょう。
ただ、こういう犯罪は“スマホが元々壊れていた”ことをその場で立証することが困難なので、警察が事件として取り合う可能性は低いのではないかと思われます。
同じような被害がほかにも出て、同じ人が何件もやっているということになれば、警察も本腰を入れるかもしれませんね」(河野弁護士)
壊れたスマホを見せられてもそれがいつ壊れたものなのかを判断するのは難しいもの。
スマホ当たり屋から身を守るには、歩きスマホしている人とはぶつからないようにするのが第一の策となります。そのためにもまず自身が歩きスマホ、ながらスマホをしないことがもっとも大切なのではないでしょうか。
*取材協力弁護士:河野晃 (水田法律事務所。
兵庫県姫路市にて活動をしており、弁護士生活6年目を迎える。敷居の低い気軽に相談できる弁護士を目指している。)