証人喚問で飛び交った「偽証罪」…適用されるのはどんな時?
3月、国会では「証人喚問」が開かれ、証人が国会議員に喚問を受ける様子がテレビ中継されました。開かれたことについては賛否両論ありますが、視聴率は16.1%にまで及んでおり、高い注目を集めたことは間違いありません。
今回の喚問で盛んに聞かれたのが「偽証罪に問われますよ」という言葉。真実を引き出すための「揺さぶり」として発せられたフレーズです。
ところでこの偽証罪とは、どのようなものなのでしょうか?
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■証人が嘘をつくと3ヶ月以上10年以下の懲役
証人喚問では初めに証人が「良心に従って真実を述べ何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓います」と書かれた宣誓書を朗読したうえ、署名・捺印します。
当然ながら、嘘をつくと偽証罪に問われ、3ヶ月以上10年以下の懲役に問われます。つまり、証人喚問での偽証罪は「嘘をつかないと宣誓したにもかかわらず、嘘をついた罪」ということになります。
ただし、審査や調査の終了前に自ら偽証したことを自白した場合、罪が減免されることがあります。
これは、事実を究明しやすくするためです。