飛び石でフロントガラス交換…飛ばした相手を罪に問える?
■ドライブレコーダーで経緯とナンバーを記録していたら?
しかし、最近の車ではドライブレコーダーを搭載して動画記録している場合も多いでしょう。もし、石が前を走るトラックの荷台から飛んできてビシっと自分の車を直撃、さらにトラックのナンバーも分かったとしたらどうでしょうか?
記録をつきつけて、相手の保険、もしくは自費で交換させてやりたい!
「相手の責任を問うのは難しいと思います。飛び石は自動車の走行によって、不可抗力的に生じるものですし、ドライバーは荷台や路面の小石のすべてを把握していませんので、相手の過失を認定するのは困難です」(梅澤弁護士)
そもそも保険会社に申し立てようと思ったら、その場でトラックも止めて警察を呼ばないと行けません。もし望めるとしたら、相手のドライバーがすごくいい人で「そりゃ悪かったなあ、兄ちゃん、まあこれで許してくれや」といくらか渡してくれ、その場で示談というパターンがあればラッキー、というところでしょうか。梅澤先生によれば、飛び石事故で訴えを起こすことは可能だそうですが、過失認定が難しく現実的ではないそうです。たとえ記録されていても前述のとおり、器物損壊罪に問えないでしょうし、警察を呼んで事故検証してもらったところで、あまり意味は無いそうです。