不在で受け取れなかった宅配便…隣人に預けるなんて違法じゃないの?
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ネットショッピングの普及により、宅配便で荷物を送ってもらうケースが増えています。
配達時に自分や家族が自宅にいて受け取れる場合や、受け取れなくても再配達をしてもらえる場合には、何ら問題はありませんが、時折、宅配業者が隣人に荷物を預けたり、自宅前に荷物を置いていったりして、開封、紛失などに見舞われトラブルが発生するケースもあるようです。
では、隣人に荷物を預けたり、自宅前に荷物を置いていったりすることは、法律的に問題はないのでしょうか。今日はこの問題について解説していきます。
■無断で隣人に預けるケースは契約違反
宅配便は、荷送人あるいは荷受人が指定した配達先に荷物を送付することが契約内容になっているので、指定先と異なるところに荷物を送付した場合には、原則として契約違反になります。
ですが、配達先に記載されているのとは異なる住所に荷物を送付しても、実質的に配達先に配達されたと考えてよいケースであれば、契約違反として扱われることはありません。
例えば、荷受人が不在時の配達先をしているケースや、通常不在時には隣接している実家などに預けてもらうことになっているようなケースが考えられるでしょう。