また、偽造運転免許証を呈示した場合は、有印公文書行使罪(刑法158条1項)に問われ、こちらも1年以上10年以下の懲役です。両者とも軽い犯罪ではありません。
運転免許証の偽造は、自動車の運転技術を偽ることになります。当然ながら自動車は誤った操作をすれば、人を殺す凶器になってしまうことは、皆さんご存知の通りです。
そのような意味で、実際に無免許運転もしている今回の事件はかなり危険で、許されざるもの。それ相応の償いが必要になるものと思われます。
*記事監修弁護士:高野倉勇樹(あすみ法律事務所。民事、刑事幅広く取り扱っているが、中でも高齢者・障害者関連、企業法務を得意分野とする)
*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。
期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)
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