「お金が無くて慰謝料が払えない」…泣き寝入りするしかないの?
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配偶者が不倫をした場合、慰謝料を請求できるということをご存知の方は多いのではないでしょうか。
請求した額をすんなりと相手方が払ってくれれば問題はありませんが、お金がなかったり、渋ってたりなどスムーズにいかない場合もあるかと思います。
本記事では、上記のような相手方が慰謝料を払ってくれない場合にどうすればいいのかを解説していきたいと思います。
■まずは強制執行する必要がある
慰謝料について当事者同士で合意したに過ぎない場合には、まずは、調停や裁判を経て「債務名義」を取得したうえで、相手の財産(不動産、預貯金等)に対して強制執行する必要があります。
すでに調停や裁判を経て、調停調書や判決等の「債務名義」を取得している場合には、当該債務名義に基づき、相手の財産に対して強制執行することにより、慰謝料を回収することができます。
なお、慰謝料等についての合意について公正証書を作成し、「強制執行認諾文言」(慰謝料を支払わない場合には、直ちに強制執行に服することを承諾するもの)を入れておけば、判決と同様に「債務名義」