くらし情報『捨て猫を飼ってたら元の飼い主が現れた…所有者はどっち?』

捨て猫を飼ってたら元の飼い主が現れた…所有者はどっち?

目次

・所有権はどちらにある?
・飼うつもりなら必ず警察で手続きを!
捨て猫を飼ってたら元の飼い主が現れた…所有者はどっち?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

ここ数年、日本は空前の猫ブームといわれており、巷には猫の本や猫グッズが溢れています。外を歩いていて猫に出会うとつい近寄りたくなるという猫好きな方も多いのではないでしょうか?外で保護した猫を飼っている方も多くいます。

しかし、外で保護して飼い始めた猫が野良猫ではなく本当の飼い主がいる迷い猫だということもありえます。このようなケースでの猫の所有権について、三宅坂総合法律事務所の伊東亜矢子弁護士にお聞きしました。

■所有権はどちらにある?

野良猫を飼い始めて数年後、元の飼い主が現れ「返してほしい」と言われた場合、法的には猫の所有権はどちらにありますか?

「法律上、“家畜以外の動物”であれば、飼い始めるときに“他人が飼育していたもの”であると知らず、かつ、その動物が飼い主のもとを離れたときから1カ月以内に飼い主から返してくれと言われなかった場合は、権利を取得することができます(民法195条)。

ただし、この“家畜以外の動物”とは“人の支配に服さないで生活するのを通常の状態とする動物”を指すと解されており、猫はこれには当たらないと考えられます」

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