くらし情報『実家を出た息子の私物を売却…家族だったら問題ない?』

実家を出た息子の私物を売却…家族だったら問題ない?

目次

・1.子ども(成人)の所有物を子どもの代理として親が売った場合
・2.未成年の子どもの所有物を子どもの代理として親が売った場合
・3.成年・未成年を問わず、子どもの所有物を親自身が売主となって売った場合
・刑法上の問題は?
実家を出た息子の私物を売却…家族だったら問題ない?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

新年度が始まり、進学・就職のためお子さんが一人暮らしを始めるご家庭も多いと思います。

部屋に余裕があれば、子どもが残していった荷物をそのままにしておいて問題ありませんが、そうでない場合は、子どもの荷物でも不要なものは捨てたいと思うところではないでしょうか。

実際にインターネット上では、子どもの私物であるカードをネットオークションで売却しようとしていたという例があり、話題になっていました。(参考:『ねとらぼ』)

親であれば子どもの荷物を捨てたり、売ったりすることに問題が無いのか、民事上・刑事上の観点から解説してみたいと思います。

■1.子ども(成人)の所有物を子どもの代理として親が売った場合

参考の記事の事例からは離れますが、これが基本形です。親が、子どもから「代理人として物を売って」と依頼され、親が「代理人として売ります」と表示したのであれば、当然、売買は有効です。

売主は所有者である子どもです。売買に代理人を使った、というだけです。
何も違法なことはありません。

この記事の事例では、子どもからの依頼、つまり、代理権の授与がないようです。

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