(渡邊弁護士)
原則的に、親の借金を子が返済する義務はありません。しかし親が亡くなった場合は債務を相続することになるのです。親も子も、このようなマイナスの財産の相続の可能性や手続きについての知識を持ち、場合によっては生前に話し合っておくことが大切です。
*取材協力弁護士: 渡邊寛 (和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。東京築地を拠点に、M&A等の企業法務のほか、個人一般民事事件、刑事事件も扱う。)
*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。
「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。
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*zon / PIXTA(ピクスタ)
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