念書の法的効力はある?バンジージャンプで死亡したら責任はどこへ?
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ようやく寒さも落ち着き、過ごしやすい気候になったと感じる人も多いのではないでしょうか。
暖かくなると、アウトドアの活動も増え、郊外でキャンプやハイキング、山登りなどをする機会も増えるかと思います。
中には、スカイダイビングやバンジージャンプといった危険の伴うレジャーを楽しむ方もいるかと思います。
上記のようなレジャーを楽しむ際には、運営側から、事故が起きてしまった場合、責任は参加者にあり、運営側は責任を負わないといった内容の「念書」を提出することになろうかと思います。
事故が起きず、無事に終わればよいですが、怪我をしたり、最悪の場合には死亡してしまうこともあるでしょう。
そういった場合でも、念書を提出している以上、責任は参加者が全て負うことになり、運営側に責任は問うことが出来ないのでしょうか?解説してみたいと思います。
■刑事責任が発生しないこともありえる
まず、刑事上の責任ですが、参加者が怪我をしたり、死亡したりした場合、運営者は、業務上過失致死傷罪(刑法211条)に問われる可能性があります。