くらし情報『楽しいはずの飲み会が一転…飲酒を強要した人はどんな罪に問われる?』

2017年4月25日 21:30

楽しいはずの飲み会が一転…飲酒を強要した人はどんな罪に問われる?

目次

・飲酒を強要するとどんな罪になる?
・飲酒を強要した結果死亡した場合の法律問題
・未成年が自主的に飲酒した場合の罰則について
・最後に
楽しいはずの飲み会が一転…飲酒を強要した人はどんな罪に問われる?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

4月を迎え、新入社員や大学入学等の歓迎会が各地で開かれていることかと思います。そんな中、毎年のように目にするのが、急性アルコール中毒による事故のニュースです。

ひどいものでは、死亡に至るケースもあり、社会問題となっています。

本日は、飲酒につきまとう法律問題についてお話しします。

■飲酒を強要するとどんな罪になる?

もし、脅して飲酒を強要するようなことがあれば、強要罪(刑法223条)が成立する余地があります。

また、酔い潰す(急性アルコール中毒などを引き起こす目的で)お酒を飲ませた場合に傷害罪(刑法204条)、さらにその上死亡してしまうと傷害致死罪(刑法205条)が成立する可能性があります。

さらに、酔い潰れた人を放置して立ち去った場合には、保護責任者遺棄罪(刑法218条)、その人がそのまま亡くなってしまえば保護責任者遺棄致死罪(刑法219条)が成立する余地があります。

このように、飲酒の強要等から派生して様々な犯罪が成立することがあり得ます。


■飲酒を強要した結果死亡した場合の法律問題

例えば新歓コンパ等で新入生にイッキ飲みを強要した結果、急性アルコール中毒となり死亡したケースで考えてみます。

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