くらし情報『楽しいはずの飲み会が一転…飲酒を強要した人はどんな罪に問われる?』

2017年4月25日 21:30

楽しいはずの飲み会が一転…飲酒を強要した人はどんな罪に問われる?

この場合、上記のとおり、刑法上傷害致死罪(3年以上の有期懲役)が成立し逮捕される可能性があります。

また、民事上も損害賠償請求の対象となります。就業前の学生が亡くなった場合、将来得られるべき逸失利益が非常に大きくなる可能性が高く、高額な損害賠償義務が生じえます。

■未成年が自主的に飲酒した場合の罰則について

ここまでは、飲酒を強要した場合についてお話ししてまいりましたが、新入生などの未成年者が自ら積極的に飲酒をした場合はどうでしょうか。まず、その結果何が起きても、これまでお話ししたような第三者に何らかの責任が発生する可能性は低くなります。

自ら飲酒をした未成年者は罰せられるのかと言われると、そういうことも無いといえます。

「未成年者飲酒禁止法」という法律はありますが、未成年者を罰する規定はありません。これは、未成年者の飲酒を知りながら止めなかった親権者らやお酒を提供したお店などが罰せられる法律です。


■最後に

楽しいはずの飲み会が、飲酒の強要等により急性アルコール中毒などの事故、事件により一転トラブルに発展します。死亡者が出る可能性もあるということを十分に自覚して、楽しい集まりになるようにしてください。

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