くらし情報『「記憶にございません」では偽証罪には問えないの?』

2017年4月23日 08:00

「記憶にございません」では偽証罪には問えないの?

目次

・絶対おぼえているはずなのに、記憶にないなんて嘘じゃないの?
・それならウソ発見器で白黒ハッキリつけてはどうでしょう!?
・証人喚問でなく、一般の弁護ではどうなのでしょうか?
「記憶にございません」では偽証罪には問えないの?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

このところ国会で森友学園問題の証人喚問や、都議会では百条委員会での官僚、石原元都知事の証言で連発された「記憶にございません」。

これほど質問者を、また国民がイラつかせるセリフはありません。思わずTVに向かって「うそつけーー!覚えてないわけ無いだろう、覚えていないということ自体が嘘だ!偽証罪だ!」とツッコんだ方も多いはず。

これは今に始まったことではありません。日本でこのセリフが有名になったのは田中角栄元首相に米ロッキード社が自社の航空機を導入してくれるよう賄賂を送った「ロッキード事件」。1976年、予算委員会の証人喚問に召喚された国際興業の小佐野賢治氏が連発、その年の流行語大賞になりました。

事件は大物フィクサーや大手商社が絡み、さらには戦後から続くアメリカ側の意図も見え隠れする魑魅魍魎の世界。2017年は久しぶりに注目の事件で「記憶にございません」が連発されましたが、やはり魑魅魍魎としかいいようがない登場人物・組織が絡んでいます。


■絶対おぼえているはずなのに、記憶にないなんて嘘じゃないの?

そう昔のことでもあるまいし、そう簡単に忘れてしまうようなことではないはずなのに、「記憶にございません」

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