まれに起こる踏切内立ち入り…故意じゃなくても損害賠償しないとダメ?
時間に正確な日本の鉄道ですが、まれに発生するトラブルには無力です。特に多いのが、踏切の「人立ち入り」。
「なかなか開かない」「遮断機が降りそうだけれど行けると思った」などの理由から鉄道車両が近づいたにも関わらず踏切内に立ち入り、鉄道を止めてしまうことがあります。
その場合、後日鉄道会社から損害賠償を請求されることがあるのは、皆さんご存知のとおりです。
しかし、仮に止めてしまったとしても、「故意」でなく、自動車の故障や急な体調不良など、致し方ない理由で踏切内に立ち入り、鉄道の運行を止めた場合は、情状酌量があっても良いように思いますし、「わざとじゃないので」と支払いを拒否したくなります。
そのようなことは可能なのでしょうか?星野法律事務所の木川雅博弁護士にご意見を伺いました。
Q.故意ではなく、急な体調不良などで踏切を通過できず、電車を止めてしまい、鉄道会社側から請求があった場合、それを拒否することはできる?
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A.故意でなくとも過失があれば損害賠償義務は生じる。
「鉄道会社の電車を止めた人に対する損害賠償請求は民事上の責任追及であるところ、民法709条は、故意ではなく過失(注意義務違反)