コンサートに行ったら混み過ぎで熱中症に…治療費は請求できる?
(1)どのような場合に「事故が起きる可能性を予測できた」と言えるのか。
(2)対策はとれたのか(対策できるような事故だったのか)
例えば、“野外や熱のこもりやすい構造の建物内での開催”“気象庁から「高温注意情報」が発表されていた”“熱中症を発症しても非難できないほど観客が多かった”などの場合は、熱中症を発症する可能性を予測できます。
また、“救護活動の準備をしていない”“飲み物や避難場所を確保していない”“熱中症注意のアナウンスをしていない”などがあれば、とれるはずの対策をとっていないと言えるでしょう」(高野倉弁護士)
■治療費や休業補償など請求できる?
コンサートで熱中症や怪我などを負った場合、治療費を始め、タクシー代や休業補償、慰謝料などを請求できますか?
「可能です。ただし、“熱中症になったから、その出費=損害が発生した”といえるだけの因果関係がなければなりません。
熱中症になって、タクシーで病院まで行ったという場合には、タクシー代は認められると思われます。どうしても具合が悪く、タクシーで帰宅せざるを得なかったという場合も、認められやすいと思います。
休業損害は、それによって本当に損害が発生している必要があります。