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高速道路で行うと違法になる6つのこと

高速道路で行うと違法になる6つのこと

*画像はイメージです:https://pixta.jp/


GWに家族で車で帰省されるという方も多いと思います。その際、遠方であれば高速道路を使う方も多いでしょう。

家族連れだとついつい車中での家族団欒に夢中になり、交通違反を犯してしまうこともあり得ます。そこで今回は、高速道路で気を付けたい交通違反6つを取り上げて解説していきます。

 

■最低速度違反


高速道路では最低速度が決められており、指定速度がない限りは時速50キロ未満での走行に対しては、普通車の場合、違反点数1点、反則金6,000円の反則金のペナルティが科されることになります。

 

■ガス欠


高速道路上でガス欠で停車してしまった場合には、高速道路運転者遵守事項違反ととなるようです。

つまり、ガス欠にならないよう事前に点検する義務を怠ったというものです。普通車の場合には違反点数2点、反則金9,000円のペナルティが科されます。


 

■路肩走行


路肩走行も高速道路上は違反となります。渋滞時に時折見受けられますが、普通車の場合、違反点数2点、反則金9,000円と定められています。

 

■追い越し車線の長距離走行


これは一般道も同じですが、道路の混雑具合に関わらず、追い越し車線を譲らずに長距離走行することも違反となります。普通車の場合には、違反点数1点、反則金6,000円と定められています。

 

■あおり運転


高速道路では、時速80キロで走行する場合には80メートル程度、時速100キロで走行する場合には100メートル程度の車間距離を取ることが必要とされています。

車間距離が短すぎたり、速度が遅い車両を後ろからあおることは違反にあたり、普通車の場合には、違反点数2点、反則金6,000円のペナルティの対象となります。

 

■左車線からの追い越し


皆さんご存知かと思いますが、先行車の追い越しは必ず右側の車線から行わなければなりません。左車線からの追い越しに対しては、普通車の場合、違反点数2点、反則金9,000円のペナルティが科されます。
 

なお、高速道路走行時には、渋滞時に、ハザードランプを点灯するという「暗黙の了解」がありますが、これはあくまでマナー(慣習)に過ぎず、法律に定められたものではありません。

様々な意見はありますが、NEXCO(高速道路株式会社)でも渋滞時のハザードランプは推奨されていますので、注意喚起のために点灯するようにしてみてはいかがでしょうか。

せっかくのゴールデンウィークも、交通違反の取締にあっては台無しです。しっかり交通ルールを守り、楽しい休日をお過ごしください。

 

*著者:弁護士 寺林智栄(ともえ法律事務所。法テラス、琥珀法律事務所を経て、2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。安心できる日常生活を守るお手伝いをすべく、頑張ります。)

【画像】イメージです

*ABC / PIXTA(ピクスタ)

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