有名企業の社員を名乗り現金を騙し取り…どんな罪になる?
「偽名刺を合コンで配ることは、相手を騙して財産を処分させるための行為とは言えないため、これだけでは詐欺罪には該当しません。
名刺は作成者の意思・観念を表示しているものではないため、私文書偽造罪の文書にあたらず、私文書偽造罪にも該当しません」
私文書偽造にも該当しないのは意外ですが、だからといって調子に乗って偽名刺で身分を偽るのはモラルに反する行為です。
「偽名刺を使うことは仮に罪に問われない場合でも、なりすまされた相手から信用や名誉を棄損されたとして損害賠償責任を問われるリスクはあります。
当然のことながらお勧めすることはできません」
大窪弁護士の忠告をキモに命じて、悪用せず、素の自分で勝負してください。
*取材協力弁護士:大窪和久(桜丘法律事務所所属。2003年に弁護士登録を行い、桜丘法律事務所で研鑽をした後、11年間、いわゆる弁護士過疎地域とよばれる場所で仕事を継続。地方では特に離婚、婚約破棄、不倫等の案件を多く取り扱ってきた。これまでの経験を活かし、スムーズで有利な解決を目指す。
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*取材・文:梅田勝司(千葉県出身。10年以上に渡った業界新聞、男性誌の編集を経て独立。