飲食店の料理に寄生虫が…食中毒になったら損害賠償はできる?
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ゴールデンウィークも終わり、これからだんだんと暖かくなっていきますね。ただ、そうなってくると食べ物の取り扱いに気を遣わないといけませんよね。
例えば、飲食店で食事をした後に、嘔吐や下痢などに悩まされたり、寄生虫を食べてしまったり……。そういった被害に遭った場合に損害賠償ができるのか、どうすればいいのかについて考えてみました。
■食中毒!? と思ったら
生ものなどを食べた後、おなかの調子が悪い、吐き気がするといった場合、食中毒が疑われます。
重篤な症状になる前に病院で診察を受けましょう。食中毒にもさまざまな原因があり、症状が出るまでの期間等も異なるようです。
まずは、病院で原因を特定してもらうことが第一歩だと思います。
医師との問診等により、特定の食品からの感染が明らかになれば、医師から保健所へ届出をして食中毒と認定してもらうことも出来る可能性があります。
食品衛生法では、医師は食中毒患者と診断した際は、最寄りの保健所長に届けなければいけないということになっています。
保健所から食中毒であると認定されてしまえば、飲食店は営業停止等の処分を受ける可能性があります。