ダイレクトメールを配達せずに破棄…どんな罪に問われる?
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沖縄で宅配郵便業をてがける運輸会社の運転手が、ダイレクトメール約500通を破棄していたことが明らかになりました。
最近では、再配達や宅配便の利便性の向上から、運送業界の負担が増加している傾向にありますが、こういった行為はどのような法に触れるのでしょうか。解説していきたいと思います。
■民事上も刑事上も違法
結論からいうと、送り主のダイレクトメール(荷物)を配達せずに廃棄している以上、民事上も刑事上も違法となります。
民事の面では、損害賠償責任を負うことになりますが、捨てたドライバーが直接荷主に対して損害賠償責任を負う他、運送会社もドライバーの不法行為につき使用者責任(民法715条)を負い、賠償義務があります。
ダイレクトメールを配達せずに捨てたドライバーは運送会社の業務を履行する者なので、運送会社は荷主に対して運送契約上の債務不履行責任として賠償義務を肯定することもできます。
いずれにしても、民事上の賠償責任が発生することになります。
■刑事上の責任
ドライバーがダイレクトメールを配達せずに廃棄した行為は、刑法上、いくつかの罪と関連します。