払われる予定の立ち退き料が取りやめに…立ち退き拒否はできる?
*画像はイメージです:https://pixta.jp/
いくつかの案があるようで、決定はしていないようですが、2027年に品川-名古屋間、2045年に品川-大阪間で、リニアモーターカーの開通が予定されています。
開通がなされれば便利な世の中にはなりますが、そうすると、 当然路線付近の住民に対して立ち退きの要求がなされることが予想されます。大規模な立ち退きとなるとトラブルがつきものです。
そこで、今回は法律的な観点から立ち退きについて解説をしていきたいと思います。
■立ち退きに関する法規制
借地借家法という法律では借り主(借地権者といいます。)は強く保護されています。
借り主が契約期間の満了前に契約を更新する意思を大家(借地権設定者といいます。)に伝えた場合には、原則として自動的に契約が更新されます。
大家さんが契約の更新を拒絶できるのは、正当な理由がある場合に限られます。
そして、正当な理由があるといえるかどうかについては、大家さんが土地の使用を必要とする理由や、立ち退き料の支払いの申し出がある場合には、その申し出を考慮して判断されることになります。
つまり、土地使用の必要性がどれだけ高いかということと立ち退き料の申し出の有無、金額等が総合的に考慮されて、大家さんの立ち退き要求が正当かどうか判断されることになるのです。