払われる予定の立ち退き料が取りやめに…立ち退き拒否はできる?
■支払われるはずの立ち退き料が突然支払われなくなったら?
例えば、かりに100万円の立ち退き料の支払いを受けることによって立ち退きを承諾したにもかかわらず、大家さんが後日その支払いをしないと言い出した場合、立ち退きを拒絶できるでしょうか。
大家さんの支払い拒絶は、立ち退きに関する合意に違反する行為です。ですので、借り主としては、これを理由に合意自体を解除して、立ち退きを拒絶することが可能です。
このように大切な合意であっても、実際には書面が作成されないことも少なくありません。
そうすると、トラブルが生じた時に、実際に立ち退き料の合意があったかどうかうやむやにされ、立ち退き料が当初の金額よりも減額されたり、強硬に立ち退き料なしでの立ち退きを迫られることもあり得ます。手書きでも結構ですので、合意書を作成し、大家さんの署名押印をもらっておくことが重要です。
*著者:弁護士 寺林智栄(ともえ法律事務所。法テラス、琥珀法律事務所を経て、2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。
安心できる日常生活を守るお手伝いをすべく、頑張ります。)
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