カーブミラーを破壊した男性が逮捕…どんな罪に問われる?
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東京都立川市でカーブミラーを叩き割った男性が、逮捕されるという出来事がありました。
同市では2月以降カーブミラーを割られる被害が40件以上確認できており、関与していないか調査しているとのことです。
ところで、このカーブミラーを叩き割るというこの行為はどのような罪に当たるのでしょうか?交通事故にも繋がりかねない行為ですが、解説してみたいと思います。
■カーブミラーを破壊することはどのような罪になるのか
カーブミラーを破壊した場合に成立する可能性のある犯罪としては、刑法261条の器物損壊罪や同法124条の往来妨害罪が考えられます。
もっとも、このうち往来妨害罪は、「陸路」、つまり道路そのものを損壊したといえる場合に成立する犯罪です。
しかし、カーブミラーは道路そのものではなく、道路の付属設備に過ぎないと考えられることから、結論としては、カーブミラーを破壊しても往来妨害罪には該当せず、器物損壊罪が成立するのみということになるでしょう。
器物損壊罪が成立する場合、犯人は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料に処せられる可能性があります。