くらし情報『YouTubeへのカラオケ投稿って本当に法的上はアウトなの?』

YouTubeへのカラオケ投稿って本当に法的上はアウトなの?

という判断がなされています。

ただ、ひとつ疑問が生じます。

「レコード製作者」の権利は、音楽をマスターテープなどに固定(録音)することにより発生します。CDの音源のように、レコーディングを行ってマスターテープに固定(録音)することが典型例です。

逆にいうと、音楽を何かに固定(録音)しなければ「レコード製作者」の権利は発生しないはずです。

しかし、通信カラオケの音楽は、一部の楽曲を除き、カラオケ店での利用者のリクエストに応じて、専用サーバーから、その楽曲のmidiデータ(譜面やテンポ、音の種類などの情報)が配信され、店内のカラオケ機器が受信し、その都度、その機器付属のシンセサイザーで再生する方法で演奏されているはずです。

カラオケ機器や専用サーバーに、カラオケ楽曲の全ての音源が保存されているわけではありません。だから、利用者が、曲のキーやテンポを自由に変更できるわけです。


そうすると、それぞれのカラオケ曲については、音楽の「固定」という過程が存在しないように思います。

それぞれのカラオケ曲にレコード製作者の著作隣接権が発生するのか、またはカラオケ機器のシンセサイザー音源自体に著作隣接権が発生するのか、検討の余地があるように思います。

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