亡くなった夫に隠し子がいて遺産分割を要求された…支払い義務はある?
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先日婚約を発表した女性キャスターのお相手に、複数の婚外子がいることが判明。すでに認知をしているそうですが、その振る舞いについては疑問や批判の声があがっています。
女性キャスターの婚約者も該当するのですが、芸能人など莫大な経済力を持つ男性には「隠し子」が存在しがち。
生前本妻の家族に隠し子の存在を文字通り隠し続け、亡くなったあとにひょっこりと姿を現し、「子どもだから遺産を分けて欲しい」と名乗り出ることがあります。
本妻側としては、青天の霹靂で、かなり納得がいかず「一銭もやりたくない」と思うもの。法律的に見て、突然名乗り出てきた隠し子に対し遺産を支払う必要性はあるのでしょうか?
エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に見解をお伺いしました。
■突然遺産相続を名乗り出てきた「隠し子」に支払う義務はある?
「どんな方にも避けられないが死というものですが、親が亡くなったことで生じる様々な人間模様は、まさに事実は小説よりも奇なりを地でいくものといえるでしょう。
亡くなった親に“隠し子”というのもまさにその一つ。
実は自分に腹違いの兄弟が、という場面は弁護士業務では珍しくなかったりもします。