息子がお金を盗んでいく…悩める家族間での窃盗は罪にならないってホント?
家族間の揉め事は、非常にデリケートな問題です。血の繋がりがあるだけに、たとえば酷い暴力や虐待を受けている場合など、犯罪行為が発生していようとも、それが表に出にくく、「我慢」してしまうことが多いようです。
よくあるのが、別々に暮らしている息子が家に侵入し、勝手にお金を持ち出すケース。また、妻の稼いだ金を仕事もせずギャンブルや遊びに明け暮れる夫が勝手に持ち出してしまうこともあります。
これは本来窃盗罪に当たるはずですが、家族である場合、刑が科されないこともあるようです。本当でしょうか?
Q.家族間の窃盗に刑が科されない場合もあるって本当?
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A.本当です。
刑法244条に以下のような規定があります。
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない
したがって、配偶者や直系血族または同居親族の場合、告訴があっても免除となるため、刑は科されないということになります。