相次ぐ芸能人のLINE流出…これって犯罪じゃないの?
したがって、該当者のLINEをスクリーンショットする、ログを取ってダウンロードするなどして個人情報を持ち出した人間、そしてその情報を不特定多数に公表した出版社・Web管理者は、不法行為に基づく損害賠償請求を受ける可能性があります。
しかし、基本的にこれらの行為は犯罪行為とはいえません。
もっとも、LINEの内容を盗んだ経緯がログイン・パスワードなどを不正入手したうえで、スマートフォンに不正に侵入し、得たものであれば、不正アクセス禁止法違反となり、その罪を問われる可能性があります。
芸能人が不倫など不適切なやりとりをしている内容が公表された場合、当人たちの「バツの悪さ」や訴訟費用、世間への心象などから提訴に踏み切らないことが一般的ですが、他人のプライバシーを勝手に公表することは民事上、場合によって刑事上の責任を問われるおそれがあるため、するべきではありません。
*記事監修弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)
*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)
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