くらし情報『特定の店に客を流す一部のパック旅行…キックバックを貰ってても罪に問われない?』

2017年5月24日 06:30

特定の店に客を流す一部のパック旅行…キックバックを貰ってても罪に問われない?

なんと旅行会社の話のはずが弁護士につながってしまいました。弁護士は一般業種と異なり、顧客紹介の対価について制限を受けているわけですね。

では、旅行業者が連れて行った店からいくらもらっていても問題はないのでしょうか?

「民法の『契約の自由の原則』から、どのような行為に手数料をいくら支払うかは、当事者で自由に合意できるのが原則です。

先の弁護士への有償の顧客紹介の禁止や、不動産仲介手数料の上限など、弊害が大きい場合に例外的に法律で制限があるだけです」

なるほど、このあたりは経済活動を活発化するような力学が優先されているようです。ただし、必要以上に長い時間お店に拘束されたり、買うまで外に出られないなどの場合は問題になるそうです。

「客さんに対する無駄な拘束時間があまりに多く、ツアー内容で案内した旅行内容とあまりにもかけ離れた場合は、債務不履行の責任が生じる可能性がなくはありません」

万一、そんな目にあった場合は、ツアー会社に抗議を。

■土産物を買わせる目的の場所に連れて行かれても買わなければいい!

ちなみに、今は落ち着いた中国人観光客の日本での爆買いですが、その真っ最中、よく繁華街の外れにあるデパートでもなんでもない雑居ビルに中国人観光客がバスから降りてゾロゾロ入っていく様子を見かけました。

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