に関する計画をいう。以下同じ。)を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。(道路運送法第15条の3)
一般旅客自動車運送事業者は、天災その他やむを得ない事由がある場合のほか、事業計画(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画及び運行計画。次項において同じ。)に定めるところに従い、その業務を行わなければならない。(道路運送法第16条)
この法律により、天災などやむを得ない理由がないにもかかわらず停留所を飛ばす、道順を変えるなど、国への申請時に設定した事業計画及び運行計画と違う行動をとることは、法律違反となります。
ですから、停留所以外の場所で停車し、客を乗降させることは法的に「できない」ということになります。
儲かっていないバスなら、止まって客を拾いたいと考えるかもしれませんが、それをすると、法を犯すことになってしまいます。ただし、バス会社によっては「フリー乗降制」をしいている場合があります。この場合は、客がバスを見つけたときにで手を上げれば停車し、降りる場所についても申告制となります。もちろんこちらも、国が許可した場合のみとなります。