無人で給油を許可するセルフガソリンスタンド…引火事故が起きたらどんな罪に?
その場合はどうなるのでしょう?桜丘法律事務所の大窪和久弁護士にお聞きます。
■引火事故で死者が出れば業務上過失致死罪に
「店員が危険がないのを確認せずに給油を開始させた結果引火し死亡事故につながったということであれば、ガソリンスタンドの店員に重大な過失があるということになりますので、業務上過失致死罪に問われることになるでしょう」
摘発、というより今回、改善指導は消防署が消防法に則って行いました。しかし、事故が起これば刑事罰に問われます。
では、雑居ビル火災などで取り上げられることも多い、消防法とはどんな法律なのでしょうか?
「消防法は、火災から国民の生命等を守るために制定された法律です。火災の予防、被害の軽減及び火災等による傷病者の搬送に関する事項を定めています。
罰則も定められており(38条以下)、消防設備の破壊や、消防行為の妨害や、消防設備に関する消防署長の命令に反する行為等についてはやった行為の内容に応じて裁判所により懲役や罰金が科されることとなります。また容疑者は他の犯罪の容疑者同様に逮捕されることがあります」
消防設備の確認・指導などを行うのが消防署のため、逮捕とは縁遠そうに思えますが、火災は一度起これば大きな被害を出し、それだけに、実は厳しい罰則も用意されているのです。