くらし情報『マンションの隣の部屋がゴミ屋敷…追い出すことは可能?』

2017年6月14日 23:10

マンションの隣の部屋がゴミ屋敷…追い出すことは可能?

目次

・分譲マンションには共有部分と専有部分がある
・原則として、居室内(専有部分)のゴミ屋敷問題に口を出すことはできないが……
・分譲マンションに住む住民全体に不利益が生じている場合は例外
・追い出しまで可能か?
マンションの隣の部屋がゴミ屋敷…追い出すことは可能?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

夕方のニュース番組などでよく見かけるゴミ屋敷問題。近隣にゴミ屋敷があると、臭いや衛生上の問題が気になりますし、「火事が発生したら?」と思わず心配になってしまいます。

ただ、マイクを向けられた当の本人は、ゴミは自分のものであり、自分の敷地内だから問題ないと、片付ける意向を示さないこともあるようです。

確かに、ゴミはその人の物で、ゴミが放置されているのがその人の家であれば、他人が口出しをすることはできないように思います。

そこで今回は、分譲マンション内で発生したゴミ屋敷問題に対象を絞り、「分譲マンションからゴミ屋敷の家主を追い出すことができるのか?」について検討してみます。

■分譲マンションには共有部分と専有部分がある

問題検討に先立ち、分譲マンションの共用部分と専有部分という用語を確認しておきましょう。

分譲マンションには、廊下や階段に代表される共用部分と、居室(102号室などの「家」の部分)に代表される専有部分という構造上の区分があります。

このうち、共用部分は、居室の持ち主である区分所有者全員の共有に属するとされています(建物区分所有法第11条1項本文)。

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