くらし情報『マンションの隣の部屋がゴミ屋敷…追い出すことは可能?』

2017年6月14日 23:10

マンションの隣の部屋がゴミ屋敷…追い出すことは可能?

異臭や虫の発生が確認できるようなマンションでは、マンション全体の価値が著しく低下し、他の住民にも大きく影響を与えます。

このような事態(他の区分所有者らの共同の利益に反する状態)にまで発展した場合には、管理組合が居室内のゴミ屋敷問題に口を出すことができるようになります。

■追い出しまで可能か?

ゴミ屋敷の家主を追い出す方法としては、区分所有法59条に基づく競売請求を行うことが考えられます。競売請求が認められて、競落者が現れれば、ゴミ屋敷の家主は家を失い、マンションに住むことはできなくなります。つまり、追い出された状態になります。

ただし、この競売請求を行うことができるのは、「他の方法によっては」障害を除去できない場合に限定されています。

つまり、(1)ゴミの撤去の請求(同法57条)や(2)居室の使用禁止(同法58条)の方法によっても解決が期待できない場合にのみ競売請求ができることになります。ゴミ屋敷であっても所有権を奪うということになりますから、所有権を奪わずに解決できるのであればそちらを優先しなさいということです。


裁判例の中には、ゴミ屋敷所有者に対して、区分所有法58条第1項に基づき、3ヶ月の居室使用禁止(前記(2)

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