くらし情報『ときおり起こる車内での子どもの死亡事故…親はどんな責任を問われる?』

ときおり起こる車内での子どもの死亡事故…親はどんな責任を問われる?

今年も6月に入り、暑く感じる日が増えてきましたが、梅雨が明ければ更に暑い日が続くことになります。

夏本番は誰もが気を付けていますが、意外と油断しがちなのが、車内環境。エアコンをつけなければかなり高温になり、エアコンをつけていても乾燥しがちになります。

このような車内環境に子どもを置いていて、死亡させてしまうような出来事は、残念なことにたびたび発生しています。

それは読者の皆さんもご存知でしょうが、どのような罪になり、どのくらいの懲役が科せられるのかは、あまり知られていないようです。

Q.自動車内に子どもを置いていて死亡させてしまった場合、どのような罪になりますか?

目次

・Q.自動車内に子どもを置いていて死亡させてしまった場合、どのような罪になりますか?
・A.危険性を認識していたのであれば保護責任者遺棄(不保護)致死罪に問われ、危険性を認識していなかったとしても重過失致死罪に問われます。
ときおり起こる車内での子どもの死亡事故…親はどんな責任を問われる?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

A.危険性を認識していたのであれば保護責任者遺棄(不保護)致死罪に問われ、危険性を認識していなかったとしても重過失致死罪に問われます。

保護者が子どもを真夏の自動車内に置き去りにして死なせた場合、保護責任者遺棄(不保護)致死罪に該当する場合があり、該当する場合3年以上の懲役が科せられます。

「保護責任者遺棄(不保護)致死」とは、「老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護」

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