交通事故が原因で旅行に行けずキャンセル料発生…相手に請求できる?
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夏の行楽シーズンが近づいてきました。中には、海外旅行などの計画を立てている人もいらっしゃるのではないかと思います。
しかし、いつにもましてこれからの時期に気をつけたいのが交通事故。
浮かれ気分で車でレジャーに向かう人が多いぶん、いつもより危険があります。仮に交通事故に巻き込まれてけがをしてしまい、楽しみにしていた旅行に行けなくなったとしましょう。
場合によってはキャンセル料が発生することもありえます。このような場合、事故の加害者に対して、旅行のキャンセル料は請求することができるのでしょうか。今回はこの点について解説していきたいと思います。
■損害賠償に含まれる損害とはどういうものか?
一見、事故と関係がありそうな損害であっても全てが損害賠償の対象となるわけではありません。
判例は、事故と「相当因果関係」がある損害に限り、賠償の範囲に含まれるとしています。典型的な例は、治療費や入通院費、後遺障害に対する慰謝料等が含まれます。
■旅行のキャンセル料も賠償の範囲に含まれる
交通事故のために旅行に行けなくなった場合、そのキャンセル料についても賠償の範囲に含まれるという判例が複数あり、原則的に、加害者に対して請求できるという実務が定着しているようです。