くらし情報『「高速道路の逆走」 事故が無ければ問われるのは通行区分違反のみ!?』

「高速道路の逆走」 事故が無ければ問われるのは通行区分違反のみ!?

の懲役、負傷させた場合は15年以下の懲役と定められています。

結果の重大性からすると、このように重い罪に問われることはやむを得ないでしょう。

行政処分としては「減点62点(死亡)又は55点(負傷)」と定められています(道路交通法施行令)。

なお、過失により道路を逆走し、人を死傷させた場合は、同法の「過失運転致死傷罪」にあたり、7年以下の懲役もしくは禁固又は100万円以下の罰金に処せられます。

■逆走しても事故を起こさなければ処罰は軽くなる

一方で、ただ逆走しただけで事故を起こさず、人が死傷しなかった場合、適用される処罰・処分は大きく変わってきます。

まず、人が死傷していないということで、上記の危険運転致死傷罪には該当しません。

道路交通法という交通の安全や危険防止を図るための法律により、処罰が科せられることになります。

道路の逆走について、道路交通法では、自動車が本来の通行部分と異なる部分を通行した場合として、「通行区分違反」の行為と扱っており「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」の刑事罰が定められています(道路交通法119条第1項2の2)。
さらに、行政処分として「反則金9,000円(普通車の場合)」

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