くらし情報『「高速道路の逆走」 事故が無ければ問われるのは通行区分違反のみ!?』

2017年7月16日 08:30

「高速道路の逆走」 事故が無ければ問われるのは通行区分違反のみ!?

及び「減点2点」と定められています(道路交通法施行令)。

ただし、反則金納付制度により、上記反則金を納付すれば刑事罰が科せられることはありません。

また、通行区分違反の行為については過失犯の定めはなく、過失(うっかり)で逆走したとしても処罰を受けることはありません。

このように、逆走行為は大事故に繋がりかねない大変危険な行為である一方で、法律上定められている処罰は比較的軽微なものであるのが実情です。

■逆走事故の過失割合は原則「100:0」

逆走事故に伴い損害が発生した場合、損害賠償金の支払いについて、逆走車両と他の車両との間での過失割合が問題となります。

逆走行為は、それ自体が罪となる行為ですので、事故を起こした場合の過失割合も、基本的には逆走車両に一方的に過失があるとされ、原則として「加害者側(逆走):被害者側=100:0」となります。

ただし、被害者側も、逆走してくることを早い時点で遠方から認識し得たにも拘わらず、何も回避措置をとることなく漫然と車を進行していたような場合など、不注意があったとして過失が認められる場合がないわけではありません。

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