プロ格闘家が暴行して逮捕…普通の人より罪が重くなるってホント?
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先日、あるプロ格闘家が交際相手の職場に勤める男性に暴行を働き、逮捕される事件が発生。男性は顔面を蹴られたうえ、手で壁に突き飛ばされてしまい、重篤な状態が続いているそうです。
このようなプロの格闘家や空手・柔道の有段者など武術に優れた人間が一般人に対して暴れることは、非常に由々しき事態。当然、罪も重くすべきであると思われます。
実際のところ、法律はどうなっているのか。エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に見解をお伺いしました。
■プロの格闘家が傷害事件を起こした場合罪が重くなるのか?
「まず、暴行を加えた場合には暴行罪(刑法208条)が、暴行にとどまらず傷害まで負わせた場合には、傷害罪(刑法204条)が成立し成立する罪は、一般人であろうとプロの格闘家であろうと変わりません。
暴行罪は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が、傷害罪が成立した場合には「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されるとされています。
具体的な刑は、刑事裁判にてその暴行・傷害に至った経緯や態様、傷害の程度など、諸般の事情を考慮した上で決められるので、「プロの格闘家である」