AKB48の写真会参加のために学生証を偽造…どんな罪に?
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アイドルグループの『AKB48 』の写真会に他人名義のチケットで参加しようとした少年のために偽の学生証を作成した疑いで48歳の男性が逮捕されました。
現在はプリンターやスキャナー、加工ソフト等の技術が進歩したことにより、誰でも比較的容易に身分証明書等を加工・複製することができるようになりました。
このような、いわゆる偽造行為を行い、特定の人しかサービスを受けることができないにもかかわらず、身分証明書を偽造し、書類上その者になりすまして、サービスを受けることがときどき見受けられますが、こういった行為がどのような法的問題をはらんでいるのか解説したいと思います。
■文書偽造について
まず、今回の偽造学生証についての解説をする前に、関わりの深い“文書偽造”について触れてみたいと思います。
そもそも偽造とは、その書類を作る権限がないにもかかわらず書類を作成することをいいます。厳密には、書類の作成権限がない者が他人名義の書類を作成することを指します。
偽造は有形偽造と無形偽造に分かれますが、一般的に前者は偽造、後者は虚偽文書の作成と呼ばれます。