くらし情報『AKB48の写真会参加のために学生証を偽造…どんな罪に?』

2017年8月1日 22:40

AKB48の写真会参加のために学生証を偽造…どんな罪に?

 

■文書の種類について

そして、文書には公文書と私文書の2種類があります。

公文書とは、国や地方公共団体、公務員などによって作成する文書の事をいいます。公的機関が発行した住民票などの書類や公証役場で作成する公証人認証書などがこれにあたります。

一方で、私文書とは、国や地方公共団体・公務員以外の私人が作成した文書の事をいいます。私人が作った契約書や、入学試験の答案などがこれにあたります。

なお、文書に氏名や印影などが表示されていれば、有印公文書、有印私文書と呼ばれます。


■学生証を偽造したことによりどんな罪に問われるのか

さて、本題の今回の件について、まず文書の種類から見てみます。

問題となった学生証を発行している主体が国公立の高校の場合、学生証は公文書にあたります。一方で主体が私立高校の場合、私文書にあたります。そして発行した学校の印影等があるでしょうから、有印公文書または有印私文書となります。次に、行われた行為は学生証の作成です。そして学生証の作成権限はその学校にしかなく、学校以外の者が作成すると、偽造にあたります。

生徒Aが在籍していることを示す学校名義の書類(学生証)

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