AKB48の写真会参加のために学生証を偽造…どんな罪に?
を、学校でないのに作成した、というのが今回の犯罪行為です。
そして、これらの犯罪は、偽造した文書を「行使の目的」があることが必要なのですが、少年をサイン会に参加させようという目的があるので、「行使の目的」も認められます。
以上のとおり、行為者について、有印公文書偽造(刑法155条1項)又は有印私文書偽造(刑法159条1項)が成立します。
なお、有印公文書偽造は1年以上10年以下の懲役が、有印私文書偽造は3月以上5年以下の懲役に処せられます。
■他人名義のチケットを使用したり学生割引を受けたりする行為について
なお、偽造した学生証を利用して、他人名義のチケットを使用したり学生割引を受けたりする行為については、偽造行為とは別に犯罪が成立し得ます。
例えば、本来であればサイン会には参加することができなかったところ、偽造した学生証により主催者を欺き、サイン会への参加という利益を得たとして、詐欺罪(刑法246条)が成立することが考えられます。
今回の件で、偽造学生証を使用した少年に関しては、未成年であり少年法の適用がありますので、通常の刑事事件とは異なり、保護観察処分を受けたり、少年院送致という処分となります。