「深夜の迷惑な騒音」…大家が住人を追い出すことはできる?
裁判例においても、2年以上にわたってゴミ屋敷の状態が継続した事案において、衛生上の問題だけではなく、火災の危険性も加味した上で、契約の解除を認めた事案があります。
ペット飼育については、建物の損傷や臭い、鳴き声による騒音、安全面などが判断材料とされているようです。もちろん動物の種類も検討対象となり、犬でいえば、小型犬か否かに言及する裁判例もあります。
ペット飼育が判明した時点では安全性などの問題が認められないとしても、将来における安全性等の問題までが解決されているわけではありませんから、大家さんとしては、用法遵守義務違反を理由として、契約の解除を検討していくことになるでしょう。
■喫煙行為による損害賠償請求が認められたケースも
数年前に、階下に住む住民によるベランダでの喫煙行為によって、健康被害を受けたとして損害賠償請求訴訟が提起され、不法行為が認められた事案がありました。
マンションである以上、近隣からのタバコによる煙の流入について、一定程度受忍する必要があるものの、受忍限度を超えていれば不法行為が成立すると判断されています。
したがって、受忍限度を超えるようなベランダ喫煙に対しては、健康被害を受けた近隣住民からの損害賠償請求とは別に、大家さんからの契約解除の言い渡しもあり得るかもしれませんのでご注意を。