死刑執行はなぜ時間がかかる?その理由を弁護士に聞いてみると…
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先日、平成3年から4年かけてスナック店主を4人殺害した男ら2人の死刑囚に対し、刑が執行されたことが発表されました。
スナック店主を殺害した死刑囚については、再審請求も出ていただけに、一部には批判もあったようです。一方で、死刑が確定している場合は速やかに執行するべきだと言う声もあります。
現状、死刑執行までかなりの時間を要していますが、一体なぜなのでしょうか?6ヶ月以内に執行しなければならないという法律もあったような気がしますが……。
真相を確かめるため、星野法律事務所の星野宏明弁護士に見解をお伺いしました。
■なぜ死刑執行に時間がかかる?
「刑事訴訟法475条は、
1.死刑の執行は、法務大臣の命令による。
2.前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。
と規定しています。
したがって、6ヶ月以内に死刑施行しないことは、形式的には明らかに刑事訴訟法475条に抵触しています。もっとも、同条1項が死刑執行を法務大臣の命令によるとした趣旨は、通常の刑罰執行は検察官の指揮によるところ、生命を奪う最大の人権侵害である死刑施行を慎重ならしめることにあります。
下級審裁判例(東京地裁平成10年3月20日判決)の判示ですが、同条2項の6ヶ月以内の規定は、法的拘束力のない訓示規定であって、法務大臣が6ヶ月以内に死刑執行しなかったとしても、違法の問題が生じないと判断されたことがあります。
したがって、同条2項は訓示規定であるため、違反していても具体的な違法の問題は生じないということになります」(星野弁護士)
やはり人命がかかっているだけに、慎重な判断が求められるため、時間をかけているのですね。
■再審請求中の死刑執行に問題は?
次に、再審請求中の死刑囚に対して死刑を執行することについてお伺いしました。「再審請求中の死刑囚につき死刑執行が中断されるとの規定はどこにもありません。よって、再審請求中であっても、死刑執行は可能です。
これまでは、再審請求中の死刑囚については、死刑執行を慎重ならしめるために、ある程度順番を後回しにしてきた事情があります。
しかし、再審請求していれば死刑執行されないとの誤ったメッセージを死刑囚に与えかねないこともあり、今回のように実質的には同じ内容の再審請求を繰り返している場合には、再審請求中であっても、死刑執行したものと考えられます」(星野弁護士)
再審請求が出た場合ある程度順番を後ろ回しにすることはあるようですが、法律に「中断される」という規定はなく、たとえ執行されても問題はないようです。
*取材協力弁護士:星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)
*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)
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